西葛西で相続に強い弁護士をお探しなら

弁護士法人よぴ法律会計事務所

東京メトロ東西線西葛西駅 徒歩1分

東京都江戸川区西葛西6-13-14 丸清ビル2階F号室

電話の無料相談はこちら

03-5659-1617

[受付時間] 毎日9:00~22:00※土日祝日も対応中

不公平な相続・遺産分割にお困りの方へ 遺産相続に強い弁護士があなたの権利を守ります!

初回相談30分無料。夜間相談22時まで対応。土日祝日相談対応。

弁護士吉岡 達弥
  • 遺産分割
  • 遺留分侵害額請求
  • 不動産の分割
  • 特別受益・寄与分
  • 相続放棄
  • 財産・相続人調査
  • 遺言書作成
  • 事業承継
西葛西駅、徒歩2分

相続トラブル・手続きのお悩みは「相続のプロ」にお任せください!

弁護士が直接対応します。

03-5659-1617 [受付時間] 毎日9:00~22:00※土日祝日も対応中

あなたのお悩みはなんですか?

大手法律事務所で培われた解決ノウハウ

相続トラブルは「プロ」にお任せください

「不公平な分割案に納得いかない」「いくら話し合っても折り合いがつかない」このようなお悩みを抱えていませんか?もし相続トラブルでお困りなら、当事務所にお任せ下さい。 当事務所は相続問題を注力分野として定め、多種多様な相続問題を取り扱っています。特に紛争性の高い事件に関しては、大手事務所勤務自体から集中的に取り組んでおり、多数のノウハウを蓄積しています。問題の根源をどう捉えるかは弁護士ごとに異なるため、導き出す解決スキームも弁護士により変わってきます。これまでの経験を生かし、依頼者様がご納得する結果となるよう取り組ませていただきますので、お困りの方は当事務所までお問い合わせください。

自身が相続問題を弁護士に依頼した経験を活かし、依頼者の感情まで配慮した解決を意識

実は、私自身が相続問題を弁護士に依頼した経験があります。私が弁護士になる前の話だったので、依頼者の気持ちを理解するための貴重な経験となっています。
巷には「解決の公式に当てはめるだけ」という弁護士もいます。もちろんそれが間違いというわけではありません。弁護士の本分は依頼者に最大限の利益をもらたすことです。しかし、それだけでいいかというと、私はそうは思いません。何が問題の根本原因なのか、どの部分がお互いのしこりになっているのか。そうした事情も理解しながら、双方の納得・和解に寄与する。皆様から事件を預かる以上、そうした配慮も行いながら、事件解決まで進めたいと考えています。

このようなお悩みがあればいつでもご相談ください!

  • 遺産分割の話合いがまとまらない
  • 遺言書の内容が不公平だ
  • 不動産が原因で揉めている
  • 優遇されていた兄弟と同じ相続分で納得いかない
  • 介護してきたのに自分の相続分が周りと同じ
  • 遺産が使い込まれていた
  • 親の借金を相続したくない
  • 初めての相続手続きで専門家のサポートが欲しい
  • 相続手続きをすべて任せたい
  • 揉めない遺言書を作りたい

弁護士法人よぴ法律会計事務所では、 相続手続きのワンストップサポートを行っています。

弁護士法人よぴ法律会計事務所、弁護士、税理士、公認会計士、不動産会社、不動産鑑定士、土地家屋調査士、金融機関、介護施設、葬儀社、司法書士

様々な他士業・他業種と連携しているため、あらゆる相続手続きに対応可能です。

依頼者のメリット

手続きごとに専門家を探す必要がないため、手間が一切かかりません!

なぜ相続では他士業との連携があるほうがいいのか?

相続はトラブルを解決しただけでは終わりません。相続税申告や相続登記など、その後の手続きも待っています。もちろん、自身で行うことは不可能ではありませんが、専門的知識が必要となる上、重要な論点を見落とすと不利益を被ることもあります。何よりも大きな手間がかかることが最大のネックです。 一方、専門家に任せれば、すべての手続きを正確かつ速やかに行ってもらえます。当事務所では、相続に必要な各専門家と連携し、相続トラブルの解決から各種手続きまでワンストップで対応できる体制を整えています。相続税申告、相続登記など、その後の手続きまで行って欲しい方はお気軽にご相談ください。信頼できる専門家を紹介させていただきます。窓口は当事務所が責任をもって行いますので、皆様に新しくご負担をかけることは基本的にございません。

東京・西葛西エリアで相続問題に力を入れている事務所です

当事務所は、西葛西駅から徒歩1分とアクセスしやすい法律事務所です。
西葛西などの葛西全域にお住いの方はもちろん、浦安市や千葉県といった近接エリアからのご相談もいただいております。

相続トラブルや相続手続き、遺言書の作成など、相続に関する問題は幅広く対応可能です。

どんな些細なお悩みでも構いません。
少しでも相続に関するお悩みをお持ちなら、お気軽に当事務所までご相談ください。

当事務所の4つの強み

大手法律事務所で培われた
解決ノウハウ

弁護士としての経歴の中で、大手事務所で相続問題を扱っていたことがあります。扱う事件の数も多数ございましたので、多様なノウハウを蓄積していることが当事務所の強みです。特に紛争性の高い事件を得意としており、現在も多くのご相談をいただいております。不公平な遺産分割、遺留分侵害額請求、遺産の使い込み等でお困りの方はお気軽に当事務所までお問い合わせください。

相続の専門家
連携した
ワンストップサポート

相続トラブルの解決だけでなく、手続き面でもご協力ができるよう、相続に必要な隣接士業との連携体制を整備しています。具体的には、司法書士、公認会計士、不動産業者、不動産鑑定士などです。ご希望があれば手続き面のサポートも当事務所が窓口となってワンストップで行わせていただきますので、お気軽にお申し付けください。

土日祝日含め22時まで
相談可能

西葛西駅周辺エリアはベッドタウンという特性上、お勤め帰りの方のご相談を多数いただいております。そうした方により便利に使っていただくため、相談対応時間は22時まで、また土日の相談対応も行わせていただいております。平日日中はなかかか時間が作れない方でも、ご自身のご都合に合わせて弁護士との面談時間をご設定ください。

自身の相続問題を弁護士に依頼した経験があるからこそできる依頼者対応

私自身が自分の相続問題を弁護士に依頼したことは、貴重な経験だと捉えています。依頼者からすると最大限有利な結果を期待することはもちろんですが、背景事情まで汲み取った解決策を提案してもらいたいというところもあると思います。また、人によってはなるべく波風を立てたくないという要望がある場合もあるでしょう。そうした依頼者のお気持ちを最大限配慮したサポートを行うことをお約束します。

相続にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください

最後にお伝えしたいのは、困ったら相談はできるだけ早く行なって欲しいということです。相続問題に限らず、法律問題は早期相談が非常に重要となります。特に相続問題は時間経過と共に問題がこじれることが多く、相談が遅れると解決まで多くのエネルギーを費やすことになる可能性も否定できません。また、ご相談いただければ今後の見通しを具体的にお話しすることができますから、精神的にも楽になります。当事務所では、初回相談は無料としていますので、お気軽にご相談いただいて結構です。公正公平な相続、そして早期解決に向け全力を尽くさせていただきますので、お困りの方は当事務所までお問い合わせください。

料金について

弁護士法人よぴ法律会計事務所はご利用しやすいリーズナブルな料金設定です
相談料
初回無料
※以降30分ごとに5,000円
着手金
経済的な利益の額が300万円以下の場合
経済的利益の8%
経済的な利益の額が300 万円を超え 3000 万円以下の場合
経済的利益の5%+9 万円
経済的な利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合
経済的利益の3%+69万円
経済的な利益の額が3億円を超える場合
経済的利益の2%+369万円
報酬金
経済的な利益の額が300万円以下の場合
経済的利益の16%
経済的な利益の額が300 万円を超え 3000 万円以下の場合
経済的利益の10%+18 万円
経済的な利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合
経済的利益の6%+138 万円
経済的な利益の額が3億円を超える場合
経済的利益の4%+738 万円
遺言書作成
定型の遺言書
10万円〜
非定型の遺言書
経済的な利益の額が300万円以下の場合
20 万円
経済的な利益の額が300 万円を超え3000 万円以下の場合
1%+17 万円
経済的な利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合
0.3%+38万円
経済的な利益の額が3億円を超える場合
0.1%+98 万円
※公正証書にする場合は上記の手数料に加え3万円を加算します
※すべて消費税を別途頂戴します

詳しくはこちら

相談の流れ

電話・メールでのご相談

まずは、電話・メールにてお問い合わせください。何にお困りなのか簡単にヒアリングを行います。相談受付は土日祝日含め、9:00〜22:00まで行なっています(メールでの相談受付は24時間対応中です)。

面談日時のご予約

次に弁護士との面談日時をご予約ください。相談は土日祝日含め、9:00〜22:00まで可能です。お仕事帰りやお仕事がお休みの日など、皆様のご都合に合わせてご予約ください。

弁護士との面談

弁護士が皆様のお悩みを詳しくお伺いし、対策や見通しを具体的にわかりやすくご説明します。なお、当事務所では初回相談は無料です。また、費用感についてもこの時点できちんとご提示します。

ご契約

弁護士が提示した解決策や費用についてご納得いただければ契約となります。契約後は速やかに業務にあたり、早期解決を目指しサポートいたします。

相続トラブルから手続きのご相談まで、あなたの相続をフルサポートします!

初回30分相談無料!まずはお気軽にご相談ください。

弁護士との無料相談はこちら

03-5659-1617 [受付時間] 毎日9:00~22:00※土日祝日も対応中

よくある相続トラブル

遺産分割協議がまとまらない

裁判手続きを念頭において、なるべく早い段階から専門家に相談しましょう。

遺産の分割方法をめぐって相続人間で協議がまとまらない場合には、まず各相続人の主張(譲れない点)を整理してみる必要があります。 その上で、当事者の話し合いによる解決が難しいような場合には、裁判手続き(調停手続き・審判手続き)によって解決を図っていくことになります。注意しなければならないのは、裁判手続きに進んだからと言って必ずしも自分にとって有利な分配が認められるわけではないという点です。 相続発生後の遺産分割の際には、法定相続分のみならず、寄与分や特別受益の有無をはじめとした考慮すべき問題がたくさんありますので、最終的な着地点(最終的な遺産分割内容がどのようになるのか)の見通しを立ててから進めることが重要となります。そのため、相続実務に精通した弁護士等の専門家に相談することを強くおすすめします。 また、当事者が感情的になっていることが原因で遺産分割協議がまとまらないということも少なくないため、専門家が冷静かつ的確に交渉を進めることにより、裁判手続きを利用するまでもなく紛争が解決することも十分考えられます。 そのため、なるべく裁判手続きに発展する前の段階で専門家に相談するようにしましょう。

不動産の分割方法で揉めている

不動産の管理面・税制面の問題にも注意しましょう。

相続財産の中に不動産がある場合には、遺産分割協議が難航する可能性が高くなります。 預貯金の場合であれば、遺産分割協議をまとめ、金融機関へ必要書類を提出することによって、相続財産をすぐに現金化することができますが、不動産の場合には、売却手続きを経ない限り、相続財産を現金化できないからです。 もし不動産が売れなければ、固定資産税等の負担を含め、相続人達で不動産を保有・管理していかなければなりません。 不動産の場合、それがいくらで売れるのか、また、そもそも売れるのか等、不確定要素がたくさんあるため、相続したがらない相続人が多いのが実情です(遺産分割協議の中で不動産をいくらで評価するのか意見がまとまらなければ、相続人間で協議をまとめるのが困難となります)。 また、配偶者控除や小規模宅地の特例等を用いることにより税負担を軽減できることもあるため、仮に協議がまとまったとしても、相続人達にとって好ましくない結果になることもあります。 管理面の問題や税制面の問題にも対処すべく、早い段階から専門家に相談して適切な遺産分割の実現を目指しましょう。

遺言の内容が不公平だ

遺留分侵害額請求権の行使・遺言書の効力を争う方法が考えられます。

一部の相続人にのみ有利な遺言書(例えば、一部の相続人にほとんどの財産を相続させるという内容の遺言書)が出てくることもしばしばあります。 他の相続人たちからすると、なるべく自分たちも多くの財産を相続する方法はないものであろうかと考えることと思います。 このような場合には、まず、受遺者に対して遺留分侵害額請求(法律上認められた遺留分割合に相当する額を限度とする金銭の支払いを請求する方法)をとることが有効です。 遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年という期間制限(消滅時効)や相続開始の時から10年という期間制限(除籍期間)があるため、早期の権利行使が必要となります。 なお、兄弟姉妹には法律上遺留分が認められていないため、この方法は使えないことに注意しましょう。 遺留分侵害額請求をする方法の他に、遺言書の効力を争う方法も考えられます。 他人が遺言書を偽造ないし変造した場合や第三者に脅されて遺言書を作成した場合はもちろん、遺言者の判断能力が不十分な状況で作成されたような場合には遺言の効力が否定され、遺言書がなかったのと同じ状況になるため、本則通り遺産分割によって相続財産の分配を図っていくことになります。 遺言の効力が疑われるような事情がある場合には、遺言書の効力を争う方法を使うことも検討していくことになります。

遺留分減殺請求された

相手方の請求が正当なものとは限りません。安易に請求に応じないようにしましょう。

遺留分侵害額請求は相続人たちに認められた権利であるため、基本的にはこれに応じざるを得ないこととなります。 ただし、相続財産の中に不動産等、評価方法が画一的でない財産が存在するような場合には、遺留分侵害額の算定根拠の説明を求めることが重要となります(相続財産の評価額が高くなれば、その分遺留分侵害額も高くなるのが通常です)。 相続財産の中に借金等の消極財産が存在する場合には、遺留分侵害額の算定にも影響することが考えられるため、見過ごさないようにしましょう。 もし、遺留分侵害額請求をしてきた相続人に特別受益があるような場合には、請求金額が減額されることやそもそも遺留分侵害額が存在しないことになることも考えられます。 また、他の相続人が遺留分侵害額を請求してきたのが遺留分侵害額請求権の消滅時効完成後や除籍期間経過後である場合には、遺留分侵害額請求は認められないこととなります。 他の相続人から遺留分侵害額請求をされても、安易に請求に応じるのではなく、まずは弁護士等の専門家にご相談されることをおすすめします。

生前に優遇されていた兄と同じ相続分で納得いかない

特別受益が認定されれば、公平な遺産分割を実現することが可能です。

父親が亡くなり相続人が兄と弟の自分だけという事例を想定してみましょう。 例えば、自分は高校を卒業後すぐに就職をしたものの、兄は大学まで通い学費等を父親から出してもらっていたような場合にも、同じ相続分で遺産を分けることになるとすれば、不公平だと考えられるのではないでしょうか。このような場合において、相続人間の公平を図るための制度として、特別受益というものがあります。 特別受益とは、ある相続人が被相続人から遺贈を受けている、被相続人から生前贈与を受けている等、一定の場合に認められるものです。 具体的には、特別受益相当額を全体の相続財産に加算した上で、その合計金額に法定相続分を乗じることによって各相続人の具体的な相続分を計算することになります。 (特別受益を受けた相続人の相続分については、上記により算出した金額から特別受益相当額を差し引いた金額が正味の取り分となります。) 具体的に特別受益がいくらになるのかについては、相続人間の協議又は裁判手続きの中で決することになります。 (もっとも、特別受益が問題となるようなケースでは相続人同士の協議で金額に折り合いがつくのは稀であるため、実際には裁判手続きにおいて特別受益の存否及び金額を争っていくこととなります。) 裁判手続きにおいて特別受益を認定してもらうには、様々な主張や立証活動が必要となるため、相続実務に精通した弁護士にご相談されることをおすすめします。

親の介護をしてきたのに相続分が同じでは納得いかない

寄与分が認定されれば、公平な遺産分割を実現することが可能です。

自分一人が親の介護をしてきたのに他の相続人と同じ相続分で遺産を分けることに納得のいかないと考える方は多いと思います。 このような場合において、相続人間の公平を図るための制度として、寄与分というものがあります。 寄与分とは、共同相続人のうちの一部が被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持又は増加に貢献した場合におけるその度合いを金銭的に評価したものです。 寄与分は、相続人間の協議又は裁判手続きの中で認められるものですが、遺産の取り分をめぐって紛争になっていることを考えると、事実上は裁判手続きで寄与分の有無を争わざるを得ないこととなります。 寄与分が認定されれば、その分だけ他の相続人たちよりも多くの財産を相続できることになります。 しかし、相続実務上、寄与分が認定されるケースは多いとはいえず、非常にハードルが高いものとなります。 寄与分が認定される余地があるかどうか、まずは相続実務に精通した弁護士に相談してみましょう。

揉めない遺言書を残したい

法律上有効な方式で作成されているかどうか、そして残された相続人たちのためになる遺言書を残すことを心がけましょう。

将来自分が亡くなった場合に備えて遺言を残しておきたいと考える方は多いと思います。 まず、遺言書にもいくつかの種類(自筆証書遺言・公正証書遺言等)があり、これらのメリット・デメリットをしっかり把握する必要があります。 せっかく遺言書を作成したとしても、遺言書としての体裁(方式)を満たしていない場合(遺言の形式的効力の問題)や遺言書の中で財産の特定が不明確な場合(遺言の実質的効力の問題)には、遺言の内容を実現することが困難となってしまいます。 たとえ、これらのような要件を満たしたとしても、相続人たちにとって望ましい遺産の分配方法なのかという点については、また別問題となります。 また、遺言書を作成する際には、相続人たちの生活状況や税務面の問題を念頭に置いておかなければなりません。 将来相続が発生した際にトラブルに発展しないよう、遺言書作成の段階から相続実務に精通した専門家にご相談されることをおすすめします。

借金を相続したくない

相続放棄・限定承認のメリット・デメリットを理解した上で、迅速に手続きを進めることが重要となります。

被相続人に借金があることが判明した場合、他の財産の状況次第では相続することを望まないことも考えられます。 そのような場合に考えられる選択肢としては、相続放棄・限定承認というものがあります。 まず、相続放棄を行った場合には、はじめから相続人にならなかったものとみなされるため、被相続人の借金などの消極財産を引き継がなくて済むこととなりますが、不動産や預貯金等の積極財産についても一切相続することが認められなくなります。 相続放棄は、法律で定められた期間内に管轄の家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行う必要があります。 一方で、限定承認を行った場合には、積極財産の限度で借金等の消極財産を弁済する責任を負うことになります。相続財産の中に手放したくない財産がある等、一定の場合に限定承認を行うメリットがあります。 限定承認は、法律で定められた期間内に管轄の家庭裁判所に対して申述を行う点では相続放棄の場合と同様であるものの、家庭裁判所への申述については法定相続人全員で行う必要があり、裁判所を通じた手続き事態も煩雑なものとなるため、相続放棄に比べてハードルが高いものとなります。 相続財産の中に借金等の消極財産がある場合にはどのような対応をすべきか、相続実務に精通した専門家にご相談されることをおすすめします。

よくある質問

税理士や司法書士を紹介してもらう際の費用はどうなりますか?

基本的には紹介先の事務所の費用に準じます。詳しくは弁護士またはスタッフまでご相談ください。

出張相談も受け付けていますか?

ご事情によっては出張相談も対応可能です(ただし実費をいただく形となります)。

電話相談も受け付けていますか?

簡単なことでしたら電話でお答えすることもできます。お気軽にお電話ください。

相談に持っていったほうがいいものはありますか?

相続相関図や、遺産の内訳がわかる資料があると大変助かります。また、ご契約をご希望の場合は印鑑と身分証明書をお持ちください。

相続に関する
ご相談メニュー

事務所概要

  • 弁護士法人よぴ法律会計事務所の外観
  • 弁護士法人よぴ法律会計事務所打合せ室の写真
  • 弁護士法人よぴ法律会計事務所の面談風景の写真
事務所名 弁護士法人
よぴ法律会計事務所
代表弁護士 吉岡 達弥
登録番号 50873
所属弁護士会 東京弁護士会
電話番号 03-5659-1617
所在地
〒134-0088東京都江戸川区西葛西6-13-14 丸清ビル2階F号室
受付時間 毎日9:00~22:00※土日祝日も対応中

相続トラブルから手続きのご相談まで、あなたの相続をフルサポートします!

初回30分相談無料!まずはお気軽にご相談ください。

弁護士との無料相談はこちら

03-5659-1617 [受付時間] 毎日9:00~22:00※土日祝日も対応中

よぴ法律会計事務所

無料相談する

03-5659-1617

[受付時間] 毎日9:00~22:00※土日祝日も対応中

pagetop