遺産に不動産が含まれているケースは非常に多く存在します。

不動産は分割が難しいため、問題が複雑化し、相続人の間で揉め事に発展することも少なくありません。

そのため、4種類ある不動産の分割方法やそれぞれのメリットとデメリットを知っておくことはとても大切です。

今回は、不動産の分割方法に加え、当事務所にご相談いただくメリットについて解説します。

1人で相続する「現物分割」

相続人が現物のまま単独で土地を相続することを「現物分割」といいます

では、相続人が子2人である場合はどうなるのでしょうか。

例えば、兄と弟のうち兄が土地を相続した場合、預貯金等の財産については弟が相続することになります。

法定相続分では、子は2分の1の財産を人数割りで相続することになっているので、500万円相当の土地と500万円の預金が相続財産の場合、現物分割すると次のようになります。

  • 兄の相続分:500万円相当の土地
  • 弟の相続分:500万円の預金

現物分割のメリット

土地を手放すことなく相続人が保持し続けられる点はメリットだといえるでしょう。

また、手続き自体も比較的簡単です。

現物分割のデメリット

不動産の評価額計算は複雑かつ変動しやすいため、公平な分割が難しい点が挙げられます。

金銭支払いにより土地を取得する「代償分割」

1人の相続人が土地を取得する代わりに、土地評価額同等の金銭を他の相続人に支払う方法を代償分割といいます

例えば、子2人のうち兄が評価額1,000万円の土地を単独で相続する場合、その半額である500万円を弟に支払えば、公平な相続が可能となるのです。

代償分割のメリット

現物分割と同様、土地を手放さずに済み、また他相続人に対して金銭を支払うことから公平さが保たれます

代償分割のデメリット

公平な分割が可能な代償分割ですが、実現するためには土地取得予定者が高額な代償金を支払う必要があります。

売却して代金を分け合う「換価分割」

土地を売却して得た代金を、法定相続分で分け合う方法を換価分割といいます

金銭は公平に分けることができるので、紛争が起こりにくい方法だといえるでしょう。

例えば、1,000万円の土地を売却した場合、得た代金の1,000万円を兄弟が500万円ずつ相続することになります。

換価分割のメリット

土地を金銭に換価するため分割が容易になる点が最大のメリットになります。

また、不動産を手放すことから固定資産税を支払う必要もなくなります。

換価分割のデメリット

不動産を手放すことになるため、対象物件に居住している相続人がいる場合は反対される点が問題です。

また、相続発生の時点での時価になるため、地価が値下がりしていれば、実質的には損する可能性があります。

相続人同士で土地を「共有」する

特定の相続人が土地を相続したり金銭で分け合ったりするのとは異なり、共同で1つの土地を所有する方法を「共有」といい、通常は、法定相続分に応じた持分で登記します

共有のメリット

煩雑な土地相続の手続きがなく、また土地を売却せずに保持できる点がメリットだといえます。

共有のデメリット

1つの不動産を複数人で共有するため、物理的、法律的に変更を加える際には、内容によって持分割合の一定数の同意が必要になります。

例えば、共有不動産を売却する場合は、全共有者の同意が必要です。

不動産相続は当事務所弁護士がお力になります

不動産相続は大変な思いをする相続人の方が多いと聞きます。

特に共有不動産の場合は、共有状態にしたままにするのか、分割するのか、いずれかの相続人が土地を取得して代償金を支払うのか、実態に合わせて適切な対応をするためにも、専門家である弁護士への相談が必要になってくるでしょう。

また、不動産や借地等を財産として所有している方は、生前に遺言書を用意したり権利関係を整理したりすることも重要な対策となります。

税理士でもある当事務所の弁護士が損をしない不動産相続をお手伝いします。

不動産相続が難しいといわれる所以は、様々な法的要素が絡むことに加え、税務面の損得が大きく変化するところにあります。

当事務所であれば、税理士としての知識と経験を持つ弁護士が不動産相続をサポートしますので、手続きだけでなく、税金対策等も含め適切な対応が可能です

また、相続が人間関係上の問題に発展しないよう、精神面でのフォローも欠かさず行っています。

トラブル化してしまうとしこりが残ってしまう可能性が出てきますので、ぜひ早期のご相談をお待ちしております。

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