相続が開始したら、まず行わなければならないのが「相続人調査」です。

相続人調査とは、家族や親類の中で誰が相続人となるのか調べることで、基本的に戸籍調査を中心に進めます。

調査内容自体は比較的シンプルですが、意外と根気を要する手続きだといえるでしょう。

ここでは、相続人を確定させるための戸籍調査の概要と、弁護士に任せるメリットについて解説します。

相続人調査を行う理由とは

被相続人を中心とした家系を考えた時、家族や親族の間であれば「誰が相続人か」はなんとなく想像がつくかもしれませんが、それでも戸籍を取得し正確に相続人を確定する必要があります

例えば、親族が知らない間に養子縁組している場合や、隠し子がいる場合については、戸籍謄本で確認しないと気がつかないからです。

また、銀行口座の名義変更や相続登記などの手続きをするにあたって、第三者に相続人が誰なのか示すためにも戸籍謄本が必要になります。

相続人を確定してから遺産分割協議を行う

相続開始の段階では、遺産はまだ相続人の共有財産ですから、遺産分割協議を経て財産を分割しなければなりません。

もし相続人調査をせずに遺産分割協議を行った場合、後から新たな相続人が出てきた時に、遺産分割協議をもう一度やり直さなければならなくなります。

相続人が確定していることは、遺産分割協議をはじめるうえでの大前提ですので、ミスや漏れのないよう丁寧に調査することが重要です

戸籍調査で相続人を明確にする

誰が正統な相続人かを確定させるには、戸籍調査を行います。

戸籍にはいくつかの種類があり、それぞれ次のような違いがあります。

戸籍謄本

氏名や生年月日をはじめ、筆頭者や婚姻関係、親子関係などが記載されている戸籍の写しです。

除籍謄本

婚姻や死亡等により現在戸籍を構成する人が全員抜けた状態の戸籍の内容を写したものです。

改製原戸籍

戸籍法が改正される前の戸籍のことです。

戸籍調査のやり方

戸籍調査を行うには、本人が本籍をおいていた住所地の役所で戸籍を取得する必要があります。

現在住所と本籍住所が異なる場合は、本籍地の役所から取り寄せます。

現住所はわかるが本籍地は不明であるという場合、本籍地入りの住民票を取得すれば本籍地が判明し、戸籍を取り寄せることができます

入手した戸籍謄本を見れば、婚姻や養子縁組等によりどのような戸籍の変遷があったかを知ることができます。

これを手掛かりとして、婚姻前の戸籍や養子縁組前の戸籍を辿っていくことになり、最終的には出生時まで遡ることになるのです。

※なお、市町村合併等により、現在は存在しない地名が戸籍に記載されていることがあります。

これらの地名が出てきた時は、現在地と照合しながらさらに過去を遡っていかなければなりません。

※子がおらず兄弟姉妹または甥姪まで相続人となる場合や、再婚や養子縁組により相続人としての権利を得た人がいる場合があります。

それぞれの人物について戸籍を取り寄せ、丁寧に読み解き、正しく相続人を判断しなければなりません。

相続人調査は当事務所にお任せください。

相続人調査は「いかに地道な戸籍収集に、丁寧に取り組めるか」にかかっているといえます。

旧地名や旧姓を辿って血縁関係を明確にすることは、決して簡単ではありません。

特に、被相続人の出生まで遡ることは、根気と時間を要します

相続開始後はできるだけ早く相続人を明確にして遺産分割協議を開始しなければならないところですが、手間がかかることから相続人候補者の負担が大きくなってしまうでしょう。

当事務所にお任せいただければ、戸籍謄本の収集や相続人確定に至るまでの確認作業についてワンストップで対応することが可能です

自分の判断で間違った手続きをしてしまった場合、後から状況が悪化してしまう可能性も否定できませんので、相続に慣れている当事務所のサポートをご利用いただければ幸いです。

これまでに当事務所が受けた相談実績は100件を超えておりますので、過去の経験から的確なアドバイスができます。

また、初回相談は無料、土日や夜間の相談にも対応しており、急を要する相続問題に即時対応できる体制を整えていますので、まずはお早めにご相談ください。

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