相続放棄の手続きは期限内に行う必要があるため、できるだけ早く意思決定を行わなくてはなりません。
それにより財産の内訳を十分確認しないまま手続きを済ませてしまい、あとで相続財産の全容がわかって放棄したことを後悔するケースもあります。
原則として、一度受理された相続放棄の手続きは取り消すことができませんが、弁護士とよく相談すれば例外的に取り消しできる可能性も出てきます。
ここでは、相続放棄を取り消すことができるケースと当事務所の弁護士にご依頼いただくべき理由について解説します。
相続の権利義務全てを手放すのが相続放棄
相続する財産は、金銭的価値のあるものも借金等の債務も全て対象になります。
よって、債務の方が多く残る場合、相続放棄で債務を免れるのが一般的です。
相続放棄の手続き自体は難しいものではなく、家庭裁判所の専用用紙に必要事項を記入し、添付書類を添えて提出すれば受理されます。
しかし、放棄の手続きを行う前には、プラスの財産とマイナスの財産を合わせた被相続人の遺産を全て明らかにし、どのような割合で相続人に振り分けられるのか、よく確認しなければなりません。
その結果、自分の取り分としてプラスの財産が多ければ相続した方が良いかも知れませんし、マイナスの財産が多ければ放棄した方が良いかも知れません。
相続放棄の仕組みをよく理解することが大事
相続放棄するかどうか決める期限は、相続開始から原則3ヶ月以内と決められているため、急いで手続きを行ってしまう方もいらっしゃいますが、後から遺産や相続内容の全容を理解した際に、相続放棄の取り消しができず後悔しないようにすることが大切です。
当事務所の弁護士としても、初めて相続を経験する人が多いことから、仕組みをよく知らないまま手続きを進めてしまうケースが多いと感じています。
遺産の範囲や主張できたはずの権利、相続人の範囲や遺留分等、相続には一般的に知られていない仕組みが多くあるため、それらを理解した上で相続放棄や放棄の取り消しを検討する必要があるのです。
相続放棄を取り消すことは可能か?
裁判所に一度受理された手続きは、基本的には取り消すことができません。
取り消しに制限を加えることで、残った相続人達の間に生じるだろう各種の問題を回避する目的があるのです。
ただし、一定の条件下において、相続放棄の取り消しが可能な場合も存在します。
考え得る手段として「取り下げ」「撤回」「取り消し」の3つについて整理していきましょう。
「取り下げ」は速やかな手続きにより認められる
裁判所に対して相続放棄の申述を行うと、おおよそ1週間ほどで処理が完了するとされています。
このため、必要書類の提出後に急いで取り下げの申し出を行うことで、相続放棄の申述そのものを取り下げることができます。
相続放棄したことをなかったことにする「撤回」は認められない
一旦裁判所に受理された相続放棄の申述を、もとからなかったことにする「撤回」は認められていません。
このことは民法第919条にも明記されています。
撤回の自由を認めてしまうと、相続人の確定や遺産分割協議に大きな混乱をもたらす可能性があるため、リスク回避に必要な決め事であると理解しましょう。
限られた条件下において「取り消し」が可能な場合がある
取り下げや撤回とは別に、「相続放棄の取り消し」という方法があります。
以下のケースに該当する場合は、取り消しが承認される可能性があると考えてもよいでしょう。
詐欺や脅迫を原因とする相続放棄
例えば親族の誰かが、「被相続人はプラスの財産よりも借金の方が多いから相続放棄した方が良い」と欺いたとします。
これを信じ相続放棄の申述を行ったところ、実はプラスの財産の方が多かったことが判明するようなケースです。
上記は詐欺に該当すると考えられるため、相続放棄を取り消せる可能性が出てきます。
未成年者が勝手に行った相続放棄の場合
法律では、未成年者は法定代理人の同意を得て法律行為を行わなければなりません。
従って、法定代理人の同意なく勝手に相続放棄の申述を行った場合、放棄した事実を取り消すことができます。
成年被後見人が勝手に行った相続放棄の場合
成年被後見人が行った法律行為は、取り消すことが可能です。
よって、成年被後見人が勝手に相続放棄の申述を行った場合、相続放棄を取り消すことができます。
勘違いで相続放棄したことを示す「錯誤無効」を主張する場合
勘違いを法律用語で錯誤といいますが、錯誤が原因で相続放棄の申述を行ってしまったと主張することで、放棄の事実を無効にできる場合があります。
ただし、どのような例を指して「錯誤である」とするかは、個別の案件により判断が異なるため、相続に詳しい弁護士とよく相談の上で主張を行うことが重要です。
法律知識が必要な取り消し手続きは、経験豊富な当事務所の弁護士まで
当事務所の弁護士は、弁護士本人が相続及び相続における弁護士トラブルを経験しているため、依頼者の立場をよく理解しており、弁護士としてどうあるべきかを心得ています。
過去の経験を活かしつつ、相続放棄の取り消しについても専門的見地からアドバイスすることが可能です。
ご依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、ご本人がどのような事情で相続放棄したいのか理解に努め、その上で、最適と思われる方法をご提案し、一緒に解決を目指します。
法律は、正解が決まっているものから解釈に幅があるものまで実に様々ですから、ご依頼者様の思いや考えを十分に伺い、ベストな解決を目指すことが何より大切です。
ぜひ、当事務所までご相談いただき、今ある不安や疑問を解決するところから始めてみましょう。