被相続人から生前贈与や遺贈を受けた相続人がいる場合、公平な遺産分割を行うために「特別受益」という考え方を用いて調整を図ることが可能です。

特定の相続人が受けた利得を、遺産総額に持ち戻した上で遺産分割協議を行うため、特別受益者が受け取れる分は、受けた利得を差し引いたものとなります。

ここでは、特別受益の持ち戻しの計算方法や範囲などについて解説します。

特別受益の要は持ち戻し分にある

生前の被相続人から特別な支援を受けていた相続人が、他の相続人と同様の条件で相続するのは公平ではありません。

そこで、生前に受けた特別受益を差し引いてから相続分の計算する「持ち戻し」という計算を行うことになります。

なお、生前に受けた特別受益であっても、その評価はあくまでも相続開始時点での時価で考えられます。

これは、以前と現在では金銭価値が異なるためです。

持ち戻しの計算方法

持ち戻し分を計算するには、次の手順を踏みます。

  1. 特別受益分を被相続人が残した財産に加算する(みなし相続財産)。
  2. 特別受益分を加算した遺産総額を算出する。
  3. 算出された遺産総額について遺産分割協議を行い相続人が相続する。

遺産が1,000万円で法定相続人が配偶者と子2人(AとBとする)の場合、法定相続分は配偶者が2分の1・子1人あたり4分の1となります。

従って、配偶者の相続分は500万円、子はAもBも1人あたり250万円です。

しかし、子Aが生前の被相続人から100万円分の生前贈与を受けていた場合、Aはより多くの財産を受け取ることになり、他の相続人からすると公平性が欠けてしまいます。

従って、子Aが受けた生前贈与100万円を遺産1,000万円に加え、相続財産を1,100万円とし、これを法定相続分に基づいて分割します。

この場合、配偶者の取り分は550万円、子Aと子Bの取り分はそれぞれ275万円ずつです。

しかし、子Aはすでに100万円分の生前贈与を受けていたため、差額の175万円が実際の取り分となるのです。

特別受益の範囲

民法では別受益の範囲を以下のように定めています。

婚姻費用や教育資金等

法定相続人である子が結婚する時の嫁入り道具や、結婚式の費用等が該当します。

また、子の大学進学や事業資金の援助等も特別受益としての生前贈与と判定される可能性があるでしょう。

この他、養子縁組費用についても、養子縁組に必要となった資金や住宅の提供等が特別受益に当たる可能性があります。

特別受益に関する当事務所の方針

当事務所の経験から言えば、遺産は必ずしも範囲が明確ではありません。

特に、生前の被相続人と一緒に暮らしたり時々接触していたりしなかった場合は、被相続人がどのような財産を持っているかなかなか把握できないものです。

このため当事務所では、まず遺産の範囲をできるだけはっきりさせ、そこから特別受益や寄与分の証明を行っていくことにしています。

ご依頼者様が「知らないことによる不利益」を被らないよう、代わって確認と手続きを進めていくのが当事務所の方針です。

特別受益の持ち戻しを行う場合、特別受益があったことを相手に認めさせなければならないため、ある程度の証拠や証言が鍵を握ります。

特に、相続人同士が生前に一緒に暮らしていない場合については、証拠が見つかりにくく、情報も不確かな記憶だけということも少なくありません。

そのようなケースでは、相続人の方が個人で特別受益を主張することは非常に困難ですが、弁護士にご依頼いただければ、法的な見解も交えつつ相手方を説得していくことが可能です。

当事務所としましては、確たる証拠がない場合でも、ご依頼者様の証言や関連する資料などをもとに、できる限り相手方と交渉して特別受益が認められるようサポートいたします。

相続に関するご相談は当事務所まで

特別受益をはじめとする相続問題は、そのまま人間関係の問題であると当事務所は考えています。

家族や親族同士だからこそいいづらいこともあり、角が立つこともあるでしょう。

しかし、話し合いの場に弁護士を加えれば相続人は冷静になる傾向があるため、それだけでも十分なメリットがあるといえます。

相続には相続関連法規以外にも、不動産関連の法律や税務関連の知識を要するため、大変難しい問題です。

遺産の範囲や権利等、大切なことを知らなかったために損をする方も少なくありません。

当事務所にご相談いただければ、税理士登録もしている弁護士が、法律と税務の二刀流でサポートすることが可能です。

特別受益は弁護士に相談するとスムーズに

特別受益は過去に遡る話になることが多いため、証拠がないからと弁護士への相談を諦めてしまう方もおられます。

しかし、諦めずに一度ご相談いただければ、預貯金や財産一覧から特別受益を立証できたり、証拠がない場合でも交渉によって対応したりすることも可能です。

問題解決のためには、いかに早い段階で弁護士の相談を受けるか、という点が重要になってくるので、次のような情報をメモなどに整理したうえでご相談にお越しいただくことをおすすめします。

  • 被相続人が亡くなるまでの経緯
  • 被相続人の生活や事業などの面倒を誰が見ていたか等
  • 把握できる範囲での遺産の概要
  • 特別受益と思われる事柄の情報
  • 対象となる相続人の情報

当事務所は丁寧にヒアリングをしたうえで、特別受益が法的に認められるかどうかの見解をお示しし、それも踏まえて今後どう対処すべきかについて丁寧にアドバイスさせていただきます。

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