被相続人が残した遺産を相続する際、相続人は「単純承認・限定承認・相続放棄」の3つから手続きを選ぶことができます。

各手続きには特徴があり、相続人によって適切な選択肢が異なりますので、自分に合った相続の形を選択することが大切です。

ここでは、3つの相続手続きの概要と、当事務所が得意とするポイントについて解説します。

相続放棄の手続きは3ヶ月以内に

被相続人の遺産内容を確認した結果、マイナスの財産がプラスの財産を上回ることがわかった時等は、相続放棄を選択すれば、全ての財産を受け継がずに済みます。

相続放棄の手続きには期限があり、相続開始を知ってから3ヶ月以内に管轄の家庭裁判所に申述しなければなりません。

しかし、前述の通り、相続放棄の意思を決定するためには、被相続人が所有する全ての財産について調べ、金銭的価値に直して比較する作業が不可欠です。

とても地道で大変な作業ですから、3ヶ月といっても決して長い期間ではありません。

どうしても期間が不十分である場合は、家庭裁判所に「期間の伸長」申立書を提出し、記載された事情が適切であると認められれば、さらに3ヶ月間の猶予を得ることも可能です。

プラスの財産も借金もそのまま相続する「単純承認」

プラスとマイナスの財産額に関わらず、全ての財産を相続すると決めた場合は、単純承認を選択します。

特別な手続きは必要なく、相続放棄で定められた3ヶ月間を過ぎれば自動的に単純承認となります。

単純承認の意思がない場合でも、遺産分割協議が成立する前に、預貯金等を使ってしまった場合は、相続の意思があるとして単純承認の扱いになりますので気を付けましょう(法定単純承認)。

プラスの財産で払える範囲のみ返済する「限定承認」

プラスの財産が500万円あり、マイナスの財産が700万円あった場合、プラスの財産で清算できる500万円までを返済すればいい、という手続きが限定承認です。

限定承認を利用すれば被相続人が残した債務を返済することができますし、プラスの財産の方が多ければ差し引き財産が手元に残ります。

メリットが大きいように思われる方法ですが、相続人全員で限定承認を選択しなければならず、申し立て手続きも煩雑で高い法的知識を要し、相続人が行うべき作業も多いことから、できるだけ弁護士にご相談いただいたほうがよいでしょう。

財産には不動産や事業も含まれる

不動産は多くのケースで、遺産の大半を占める財産です。

不動産相続は法的に難しい側面もあることから、相続人が分割方法について大きな不安や疑問を持ちやすい財産であるともいえます。

例えば共有不動産の場合、共有状態にしたままにするのか、分割するのか、いずれかの相続人が不動産をすべて取得し他の相続人に金銭を支払うのか、簡単に判断できるものではありません。

また、不動産相続では、特例を上手に利用しながら税金対策を行うことも求められます。

そのため、専門知識を備えた相談相手が必要となってくるのです。

事業も相続の対象になる

事業を営んでいる人は、事業も相続の対象になることを覚えておきましょう。

次のような事柄については予め検討しておかなければなりません。

  • 事業を次の代に渡す際に株も譲渡するか。
  • 事業として使っているものが個人の資産である場合は、それを会社に移す。個人の資産であれば税金がかかることを考慮しての資産の移動。

事業承継は特に税務面での論点が多く、税務面に慣れていなければ余計な税金がかかってしまう可能性も出てきます。

当事務所の弁護士は税理士登録も行っており、自分自身も事業承継の経験があることから、現場のリアルな事情や法務面、税務面について知識や経験を活かすことが可能です。

税務から法務まで対応可能な当事務までご相談ください。

相続の3つの選択肢については、インターネットで調べて自力で決めようとする人も少なくありません。

しかし、相続に強い弁護士としては、次のような懸念を持っています。

  • ネットの情報が必ずしも正しいとは限らず、また自分では正誤の判断ができない。
  • 間違った情報に基づいて手続きを進めてしまうことがある。
  • 経済的損失が生じたり状況悪化を招いたりすることがある。

相続放棄の申述書などは大変簡素な書類ですが、不備のないように記入しようと思うと大きな不安を感じるものです。

だからこそ、弁護士による配慮の行き届いた対応が求められます。

そして相続では、遺産分割だけでなく税金面も必ず関わってくるからこそ、法務から税務までワンストップで対応できる当事務所の弁護士がお役に立てるはずです。

相続に不安や疑問はつきものですので、1人で悩むことなく、まずは当事務所までお気軽にご相談ください。

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