相続財産は、金銭的価値があるものと借金等の債務に分けられます。

金銭的価値を持つものをプラスの財産、債務等をマイナスの財産といいますが、具体的にはどのようなものが相続の対象となるのでしょうか。

今回は、相続財産の具体例について解説していきたいと思います。

プラスの財産もマイナスの財産も相続対象

相続では、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続の対象となる点に注意しましょう。

具体的なプラスの財産、マイナスの財産を整理したものが以下です。

プラスの財産

「プラスの財産」とは金銭的な価値を持つ財産を指しており、現金や預貯金以外にも以下のようなものが対象となります。

不動産関連 土地や建物、借地権や借家権など
金銭関連 現金や預貯金、貸付金や売掛金
有価証券 株式、投資信託など
動産関連 車、貴金属や骨董品等
その他 損害賠償請求権や慰謝料請求権、電話加入権等

マイナスの財産

「マイナスの財産」とは借金などの債務全般を指しており、以下のようなものが対象となります。

借金関連 借金、ローン、買掛金等
税金関連 所得税等の未払いの各種税金
その他の未払い金 故人が受けていた医療費等
連帯保証人等の立場 借金や賃貸等について連帯保証人となっていた場合はその債務

生命保険金は相続の対象なのか

相続財産なのかどうか判断が難しい財産がいくつかありますが、生命保険金もそのひとつです。

原則として、生命保険金は受取人固有の財産として処理されるため、受取人が指定されていれば、相続財産の対象からは外れます。

一方で、受取人を単に相続人と指定している場合については、被相続人の財産として扱われます。

相続財産の対象でなければ相続人全員で分割する必要はありませんが、相続財産の対処となる場合は遺産分割を行う必要が出てきます

どちらに当てはまるかによって相続の仕方も変わってきますので、生命保険の取り扱いについては注意を払いましょう。

しかしながら、相続税についてはどちらのケースについても被相続人が保険料を負担して加入していた場合は課税対象になります。

相続財産かどうかと、相続税の課税対象かどうかについては、必ずしもイコールではないため混同しないようにしてください。

ご相談の多い葬儀費用と事業継承の問題

当事務所には数多くの相続関連のご相談が寄せられていますが、中でも「葬儀費用は相続税の対象になるのか」「事業継承についてどのように考えればいいのか」といった相談内容を多くいただきます。

葬儀費用に関する課税対象の考え方

故人の葬儀を執り行うことは当然ですので、以下のような費用は基本的に控除対象となります。

  • 故人の運搬にかかる費用
  • 戒名料やお布施(高額すぎないこと)
  • 通夜~葬儀にまつわる一連の費用(火葬、納骨等)等

一方、必ずしも全ての人が行うとは限らない法事やお墓購入等については控除対象外となる可能性も出てくるため注意が必要です(金額による)。

どのような費用が対象あるいは対象外になり得るか、個別の判断については専門的な知識と経験が問われます。

当職は弁護士の他に税理士登録もしていますので、相続税の課税関係に関するご質問についても的確にお答えすることが可能です。

難しい事業承継は当事務所の得意分野

故人が自営業者だった場合、所有していた土地建物や設備、売掛金や借金も全て相続の対象となります。

当職は実家で事業承継を行なった経験を持っており、皆様と近い立場で相談をお受けしています(事業承継の相談も数多くいただいております)。

損得や税金の問題が複雑に絡む事業継承は、経験がない弁護士には対応が難しい分野です。

事業を次の代に渡すときに株も渡すべきかどうか、個人資産を事業に使っている場合はこれを会社に移すべきか等、解決すべきテーマがやや難解で複雑であることは少なくありません。

これらの問題は税務面からも考える必要があるため、慣れていない弁護士では余計な税金が発生していまうリスクもあります

事業承継は法務と税務の両面からサポートが受けられたほうが望ましいと言えるでしょう。

その点については、弁護士と税理士の両資格を持つ当事務所だからこそ、満足度の高いサポートができると考えています。

相続はインターネットの情報による独自対応ではなく弁護士に依頼すべき

今はインターネットで簡単に情報収集することができますが、以下のようなリスクがあることも忘れてはいけません。

  • ネット情報の正誤について判断しにくい
  • 集めた情報を正しく活かせない
  • 間違った情報を信じた結果、経済的損失を被ってしまう
  • 相続人同士のスムーズな遺産分割協議を阻害する可能性がある

このようなリスクを考慮すれば、インターネットの情報を安易に鵜呑みにするのではなく、始めから弁護士にご依頼いただくことをおすすめします

より内容の濃いご相談を可能にするためにも、被相続人が亡くなるまでの経緯や状況、財産や債務の内容をわかる範囲で書き出してご準備ください。

そうすることで、寄与分や特別受益、事業継承等を含めた様々な角度から相続問題を整理し、適切な助言を行うことが可能になります。

ぜひ、当事務所まで少しでも早いご相談をお待ちしております。

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