法定相続人の相続分の目安は、民法で定められています。

しかし、遺言書により特定の人物に多くの財産を相続させるよう指定されていた場合、取り分に著しい不公平が生じることがあります。

法定相続人(兄弟姉妹を除く)には「遺留分」という保護されている取り分があるため、遺留分まで侵害された場合については、遺留分侵害額請求によって侵害された遺留分を取り戻すことができます

ここでは遺留分について詳しくお伝えします。

遺留分とは何か

法定相続人には「法定相続分」という相続分の目安が民法に規定されています。

しかし、特定の相続人が多く財産を受け取ったことで、他の相続人の取り分が法定相続分に満たなくなることも少なくありません。

民法では、このようなケースに遭った相続人のために、最低限の取り分を「遺留分(いりゅうぶん)」として保護しています

遺留分の侵害が発生した時は、多く財産を相続した相続人に対して遺留分を請求できる「遺留分侵害額請求」という手続きをする必要が出てきます

遺留分を請求できる相続人とは

遺留分はどの相続人にも認められるわけではなく、被相続人の配偶者・子や孫・直系尊属(親や祖父母)までと限られています。

法律に基づくそれぞれの遺留分割合を見てみましょう。

  • 配偶者のみ:財産の2分の1
  • 子や孫(直系卑属)のみ:財産の2分の1
  • 親や祖父母(直系尊属)のみ:財産の3分の1

※直系卑属(ちょっけいひぞく):被相続人の子、子が先に亡くなっている場合は孫。
※直系尊属(ちょっけいそんぞく):被相続人の親、親が先に亡くなっている場合は祖父母。

それでは、配偶者と子が残された場合や配偶者と親が残された場合の遺留分はどのようになるのでしょうか。

遺留分を法定相続割合に基づいて考えてみます。

配偶者と子2人の時

配偶者:2分の1×法定相続割合2分の1=4分の1
子2人:2分の1×法定相続割合2分の1=4分の1、4分の1×2分の1(子1人あたり)=8分の1

配偶者と親1人の場合

配偶者:2分の1×法定相続割合3分の2=6分の2=3分の1
親:2分の1×法定相続割合3分の1=6分の1

以上のように算定することができます。

遺留分侵害額請求の注意点

遺留分が侵害されている場合、侵害した者に対し「遺留分侵害額請求」を行うことが可能です。

最低限の取り分である遺留分を獲得するためには、まずは任意交渉を行い、話がまとまらなければ次に裁判所で調停や裁判によって相手方に請求することになります。

当事務所の経験からいえば、遺留分侵害額請求を自力で行う際、特に失敗しやすい点として次のことが挙げられます。

  • 遺産の範囲や計算を間違ってしまう
  • 不動産評価額を正しく計算できない
  • 結果として金額を少なく請求してしまう

請求手続きを行うためには、全財産を把握した上で価値を評価し、請求額を正確に算定しなければなりません。

また、親族間等での感情的な軋轢も生じやすく、トラブル化するケースも多々あります。

従って、自力で手続きに臨むよりは、相続問題を得意とする弁護士に依頼することが望ましいと考えられるでしょう。

法改正により遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求に

遺留分減殺請求は、法改正によって2019年7月から「遺留分侵害額請求」に制度が変更となりました。

これまでの遺留分減殺請求では、侵害された対象となる財産の返還請求であったため、不動産などが遺留分侵害の対象となる場合では、返還を受けることが事実上困難になる事例がありました。

改正された遺留分侵害額請求では、原則として侵害された金額相当の金銭のみの請求権となったため、遺留分侵害の対象が不動産でも、侵害額に応じた金銭を請求することが可能です。

これにより、従来よりも遺留分を侵害された場合の対処がしやすくなり、現実的な救済が受けられるようになるでしょう。

弁護士資格・税理士資格を持つ当事務所までご相談ください

今やインターネットを使えばどのような情報でも手に入る時代となりました。

遺留分についても詳しく解説しているホームページが多数存在していますので、自ら手続きを行う予定の方もおられることでしょう。

しかし、当事務所としては、インターネットの情報をもとに自力で手続きを行うのでははく、相続問題を十分に知り尽くした当事務所の弁護士にご依頼いただくことを強くおすすめしております。

何故ならば、インターネットで見つけた情報が最新のものなのか判断することは簡単ではありませんし、中には間違った情報をそのまま発信しているケースも見られるからです。

情報の鮮度や正誤を判断するには専門的な知識や経験が欠かせませんので、弁護士に依頼して正しくスムーズな手続きを実現することが大切になってきます。

話し合いと裁判の使い分け

相手の相続人と調停で交渉する場合は、間を取り持ってくれる調停委員に対し、ご依頼者様の真意や現実的な要望を理解してもらえるよう十分に気をつけています。

一方、裁判に移行した場合は、書面の作成や証拠の揃え方等、様々な面で要求される法的知識を駆使し、ご依頼者様の立場に立った主張と立証を行っていきます。

最も望ましいのは交渉で話がまとまることですが、無理そうだと判断した場合は裁判で決着を付けることになるでしょう。

相手方の態度や歩み寄りの有無等によって、話し合いと裁判の使い分けを行っていくことがとても重要になります。

コミュニケーション力を活かしたサポートを行います

相続ではどうしても当事者の思い入れが強くなりがちですが、弁護士とご依頼者様が良好な関係であるためには、当事者の思いを双方で十分に共有している必要があると考えます。

だからこそ、当事務所ではご依頼者様とのコミュニケーションを重要と捉え、ご依頼者様が真に希望されておられる相続が実現できるよう、密に連携していきます。

当事務所の弁護士は、弁護士資格に加え税理士としての登録もあり、司法書士や不動産鑑定士とも連携しています。

また、ご依頼者様のお話に十分耳を傾けて思いを共有し、専門的見地から解決まで導いていきますので、ぜひお早めにご相談ください

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