一部の相続人には、遺言書でも侵害できない「遺留分(いりゅうぶん)」という民法で保護された取り分があります。

もし自分が遺言書により多く相続し、他の相続人の取り分が減ってしまった時、他の相続人から遺留分を請求(遺留分侵害額請求)されることがあるため注意が必要です。

そこで今回は、遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)をされた場合の対処法について詳しく解説します。

遺留分侵害額請求とは?

法定相続人には、民法に基づき最低限取得できる取り分である「遺留分」が規定されています。

しかし、遺言書等により特定の相続人が多く相続した場合、他の相続人の遺留分まで侵害してしまうことも少なくありません。

このような時、遺留分を侵害された相続人は、多く財産相続した相続人に対して、侵害額相当の金銭を請求することができるのです。

これが、遺留分侵害額請求の仕組みです。

遺留分侵害額請求は、2019年7月から施行されており、それまでは遺留分減殺請求といいました。

以前の遺留分減殺請求では、侵害額を金銭で請求するのではなく、侵害された財産そのものの返還請求しかできなかったため、不動産などが対象となるケースでは、現実問題として返還を受けることが難しいケースがありました。

遺留分侵害額請求に改正となったことで、単純な金銭債権として侵害した相続人に対して請求可能になったため、以前よりも現実的な救済が受けやすくなるでしょう。

相手方から内容証明郵便が届いたら

相手方の相続人が遺留分侵害額請求を行う場合、内容証明郵便を送ってくることが一般的です。

遺留分侵害額請求は正当な権利に基づいてされているため、請求された場合は無視してはいけません。

相続問題は人間関係の問題でもあるので、煩わしさや反発心を感じて拒否するのではなく、届いた内容証明郵便に対して真摯に対応することが大切です。

相手との交渉に応じることが大事

被相続人からすれば、相応の思いがあって多く財産を相続させたのですから、請求を受けた側としては納得いかない心情もあるでしょう。

ですが、より深刻なトラブルに発展させないためにも、必ず相手方との交渉には応じましょう。

話し合いの中で確認すべきこととして、以下の事柄が挙げられます。

  • 相手方は法定相続人か
  • 相手方は遺留分権利者か(配偶者、子、直系尊属)
  • 相手方は本人か弁護士等の代理人か
  • 請求された遺留分の割合は正しいか

同時に、相手方に「特別受益」があった場合は遺留分を侵していない可能性がありますので、相手の状況をよく確認することも大切です。

なお、遺留分侵害額請求には以下のような時効があります。

  • 遺留分の侵害があったと知った時から1年
  • 相続開始から10年

時効にかかっている場合でも、一定の対応は必要となりますので、早めに弁護士までご相談ください。

交渉がまとまらなければ調停あるいは訴訟に移行する

直接話し合っても双方の意見が一致せず解決しない場合、裁判所を利用した手続きに移行することになります。

まずは調停を行い、調停委員を介して双方が意見をすり合わせていき、調停でも話がまとまらなかった場合は、訴訟によって争うことになるでしょう。

ただし、裁判所を介した手続きは非常に専門的な知識や経験が求められるので、十分に自分の主張を行い納得いく結果を得たい場合は、弁護士に依頼することが有効です。

当事務所は、遺留分侵害額請求を受けた方からのご相談やご依頼を数多くお受けしており、請求された遺留分割合に間違いがないか、算定基礎となる財産目録やその内容に誤りがないかなど、細かく状況を確認しながらご依頼者様をサポートしております

もし相手方の請求に誤りがあれば、代理人としてできるだけスムーズに問題解決まで導きますので、ぜひご安心してお任せください。

請求された金額を減額する方法

遺留分侵害額請求をされた場合、された側の対処としてポイントとなるのが、相手方に支払う金額を減額することです。

遺留分侵害額請求については、正しい根拠によって請求されている限り、請求された側は侵害額を支払わなければなりません。

だからといって、請求されている金額をそのまま支払ってはいません。

遺留分の侵害額については、基礎となる相続財産に漏れがあると、侵害額自体も変わってくるため、まずは請求されている金額が正しいかどうか確認することがとても重要です。

特別受益を主張する

支払う侵害額を減額するためには、相手方相続人の「特別受益」を指摘することが1つの方法です。

結婚資金や住宅購入資金の贈与など、すでに被相続人から特別な利益を得ている場合については、その分を「特別受益」として相続財産に持ち戻して計算する必要があります。

そのため、遺留分侵害額請求をしてきた相続人に特別受益があれば、侵害額自体を減額することが可能です。

当事務所にご相談いただければ、ご依頼者様とのコミュニケーションの中から、特別受益に該当する贈与等がないか徹底して検証いたします

インターネットの情報はあてにしない。

弁護士によるサポートが確実です

インターネット上にはあらゆる情報が存在していますので、自力で調べて遺留分侵害額請求に対応しようとお考えの方もいるでしょう。

しかし、情報の正確性や法令の最新情報等は、弁護士でなければ判断できないことも多いため、知識や経験を持つ当事務所の弁護士にご依頼いただくことが最善です。

誤った情報のまま手続きを進めてしまった結果、経済的損失を被ったり状況が悪化したりすることも少なくないので、できる限りお早めにご相談ください。

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