相続が開始したら、まずやるべきことのひとつに「遺産の調査」があります。
金銭的価値のある財産や借金等の債務がどれくらいあるのか、全てを把握しておかなければなりません。
後になってから問題が発生しないためにも、ここでは代表的な財産の種類を紹介し、調査を弁護士に任せるべき理由について解説します。
預貯金の調査
預貯金を正確に調査するためには、被相続人の取引銀行や口座、残高情報を調べなければなりません。
相続人であっても一般の立場ですので、調査といっても手作業が中心になります。
- 通帳の確認
- 記帳された入金履歴や支払い履歴、あるいは振込用紙等の確認
- 全ての口座の残高と手持ちの現金の確認
- 残高が不明の場合は必要書類を揃えて銀行に確認
この他、ネット銀行に口座を持っている可能性がある場合は、メールアドレス等からその存在を丁寧に探していかなければなりません。
弁護士だから活用できる弁護士照会
弁護士は、受任した案件に関する資料を集めるために、金融機関や公的機関に対して情報開示を求めることができます。
これを弁護士照会制度といい、所属する弁護士会を通して各所に開示を求めて情報収集することになります。
相続人が手作業で行う負担を考えれば、弁護士に依頼して正確な財産調査を行った方がメリットは大きいことがわかります。
不動産の調査
遺産の大半を占めるもう1つの要素は不動産です。
不動産は様々な書類を取得したり関連法規を確認したりして正しく対応する必要があるので、弁護士に依頼したほうが確実でしょう。
例えば、以下のような事柄を弁護士に任せることができます。
- 登記簿謄本の取得
- 道路の共有部分の確認
- 測量図や図面の確認
- 固定資産評価証明書の取得など
遺産分割において、不動産は基本的に時価で評価されますので、知識や経験がなければ整理が非常に難しい事柄です。
また、不動産相続は一般的にどのように対応していいかわからないケースが多くあります。
共有不動産であれば、共有状態にしたままにすべきか分割すべきか、あるいはいずれかの相続人が金銭を支払って取得すべきか、その判断は決して簡単ではありません。
実態に合わせて適切な対応をするためにも相談者が必要だといえますが、当事務所では不動産について連携先がありますので、安心してご相談いただきたいと思います。
税金面も忘れずに。税理士登録のある弁護士にお任せください
相続といえば「財産をどう分けるか」に意識が集中しがちですが、意外と忘れてしまうのが税金の存在です。
実は、金銭的価値のある財産は、非課税であるものを除けば全て課税対象であり、その範囲は預金、不動産、株式等様々なものに広がります。
中でも不動産の評価額については算出方法が難しいことから、税理士の力が必要になってくるでしょう。
事業も相続の対象になる
事業を行っている人がその事業を相続させることを「事業承継」といい、法務や税務の高い専門性が求められます。
例えば、個人の資産を事業に使っている場合、その資産を会社所有に変えた方が良いかどうか、専門家がいなければ問題に気付かず判断も難しいものです。
また、相続税の申告と納税は、相続の開始を知った日から10ヶ月以内に行う必要があるので、法務や税務が関わる難しい問題を短期間で解決していかなければなりません。
特に事業承継は税務面に基づく論点が多いため、専門知識を備えていなければ節税対策がとれない可能性も出てくるでしょう。
以上のことからも、税理士や弁護士に依頼して手続きを進めた方がよいということがわかります。
ワンストップで対応できる当事務所にお任せください
当事務所の弁護士は、自分自身も事業承継で長年苦労した経験がありますので、ご依頼者様のお気持ちを理解しながら適切にサポートしていくことが可能です。
また、当事務所は弁護士が税理士登録している点も大きな強みです。
遺産分割では弁護士の法律知識が、相続税申告では税理士の税務知識が求められるため、両方を兼ね備えている弁護士は、ご依頼者様の強い味方となります。
当事務所にご依頼いただければ、遺産分割から相続税申告までワンストップでサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。