特定の相続人が勝手に財産を使ってまう、いわゆる「遺産の使い込み」によってトラブルに発展するケースが多く見受けられます。
ここでは、預貯金や不動産等の使い込み例をあげたうえで、当事務所による対処法と対応方針について解説します。
遺産の使い込みによる弊害とは
財産は「遺産分割協議」を経て相続されるものですので、誰かが勝手に遺産を使い込んでしまうと、本来相続すべき財産が減ってしまうため公平な分配ができなくなってしまいます。
使い込みが起こると、相続人は経済的な損害を被るだけでなく、感情的なトラブルにも発展しやすくなります。
具体例1「預貯金」
被相続人の預貯金から勝手にお金を引き出すパターンが非常に多く見られます。
具体例2「不動産売却」
被相続人が所有していた土地建物を勝手に売却するケースも少なくありません。
具体例3「生命保険の解約返戻金」
被相続人名義の生命保険を勝手に解約し、解約返戻金を自分のものとする事例も見られます。
遺産の使い込みに対する解決策
遺産が勝手に使い込まれてしまった場合、大きく分けて3つの対策をとることができます。
相手方との直接交渉
使い込んだ本人と直接話し合います。
相手が使い込んだ事実を認めて返してくれれば解決に至りますが、交渉がスムーズに進むかどうかの確証はもてません。
不当利得返還請求
法的根拠がないのに利益を得た相手に対して、損失を被った人は失った利得の返還を求めることができます。
使い込まれた状態で相続を行うと、本来なら遺産分割協議を経て分配されるべき財産が減ることになるので、相続人は損失分を相手方相続人に請求することが可能となります。
不法行為に基づく損害賠償請求
故意か過失かを問わず、不法行為により相手方に損害を与えた場合、その者は損害賠償しなければなりません。
相続においても、遺産の勝手な使い込みは認められない行為ですから、他の相続人は使い込んだ相続人に対し損害賠償として請求することができます。
以上のような対処法があるものの、実際のところスムーズに解決に至るケースは多くないといえるでしょう。
金銭が絡む問題では、疑心暗鬼になりながら互いの主張をぶつけ合うことになりがちだからです。
時効について
遺産の使い込みについては、結局のところは家族間の問題であることが多いため、不当利得返還請求でも損害賠償請求でも、最終的な結果に大きな違いは生じません。
ただし、時効期間が下記のように異なるため注意が必要です。
- 不当利得返還請求:損失が発生してから1年
- 損害賠償請求:損害と加害者を知ったときから3年
また、裁判になった際には主張立証しなければならない内容にも微妙な違いが出てきます。
どちらで訴えた方がよいのかについては、弁護士に相談して判断したほうがよいでしょう。
仮差押えという方法も
遺産の使い込みに対して裁判を起こすとなると、解決までには一定の時間がかかることとなります。
その間にも相続人が勝手に財産を使い込んでしまう可能性がある場合は、「仮差押え」という手続きの検討が必要です。
仮差押えとは、使い込みの対象となっている財産の一部に制約を加えることで、具体的には相続財産である不動産などに対して仮差押えをすると、勝手に売却したり、抵当権を設定したりすることができなくなります。
ただし、仮差押えをするには対象となる不動産価格の2割程度の担保を裁判所に支払わなければなりません。
当事務所における使い込み問題の対応方針
多くの相続問題を取り扱う中で、使い込みに関して「本人に自覚がない」ことが大きな原因の1つになっていると当事務所では考えています。
例えば、次にあげるような意識が、使い込んだ相続人の中に存在することが少なくありません。
- 同居していた親なので少しなら使ってもいいと思った。
- 親の面倒を見ていたのだから余計にもらっても問題ないだろう。
つまり、本人は不当行為や不法行為として認識していないため、話し合っても平行線を辿ることが多いのです。
精神面でのケアが重要
被相続人である親の面倒を一手に引き受けていた相続人などは、使い込みについて責められたり返還を求められたりしても心情的に受け入れが難しく、むしろ労をねぎらってもらうべきだと考える方もいらっしゃいます。
家族間や親族間だからこそ感情的な軋轢が生じやすく、揉め事を避けようとしていうべきことをいえないか、逆に争いに発展しやすいのです。
相続は手続き事に期限が設けられているものもあるので、解決できないまま時間だけが過ぎていくことは良くありません。
そのため、当事務所まですぐご相談いただき、公平な第三者である弁護士を通して問題解決を目指すことを強くおすすめします。
弁護士がいるとヒートアップしがちな感情も落ち着き冷静になりやすいため、相続問題では特に重要な役目を果たします。
感情面でまず皆が落ち着き、次に問題解決に向かうことがとても大切です。
内容の濃い法律相談のために準備すべきもの
初回の法律相談は無料ですが、限られた時間内にできるだけ濃い内容のお話ができるよう、事前にメモ等のご準備をお願いします。
- 被相続人がお亡くなりになるまでの経緯
- 被相続人の生活状況、面倒を見ていた人、金銭管理や財産管理に関係していた人
- 特別受益や寄与分に当たりそうな事柄
- 最も被相続人に近かった者
被相続人や財産に対しては、誰もが強い思い入れを持っているものです。
自ら相続問題を経験した当事務所の弁護士が丁寧にお話を伺いますので、ぜひ早めのご連絡をお待ちしています。